1. 再免許の申請
2. 免許証の書換え交付申請
3. 免許証の再交付申請
4. 名簿登録事項の訂正申請
2018-a013 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律で、施術者が本籍地の都道府県を変更したときにしなければならないのはどれか。
1. 再免許の申請
2. 免許証の書換え交付申請
3. 免許証の再交付申請
4. 名簿登録事項の訂正申請
本籍地の都道府県を変更したときには、30日以内に名簿の訂正を申請しなくてはなりません。
解答 4
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則
第二条 (名簿の登録事項) あん摩マッサージ指圧師名簿、はり師名簿又はきゅう師名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。
- 登録番号及び登録年月日
- 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別
- 試験合格の年月
- 免許の取消し又は業務の停止の処分に関する事項
- 再免許の場合には、その旨
- あん摩マッサージ指圧師免許証、はり師免許証若しくはきゅう師免許証(以下「免許証」という。)又はあん摩マッサージ指圧師免許証明書、はり師免許証明書若しくはきゅう師免許証明書(以下「免許証明書」という。)を書換え交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日
- 登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日
第三条 (名簿の訂正) あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師(以下「施術者」という。)は、前条第二号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。
あはき関係法規は2つ
あはき関係法規は2つあります。
関係法規は出題されるポイントはほぼ決まっているので、過去問を演習しておけば、ほぼ大丈夫だと思いますが、一度、法規の原文をチェックしておくとよいと思います。
次の問題
問題演習として使えるクイズ形式もあります。
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