1. 常に清潔に保つ。
2. 快適な温度・湿度を保つ。
3. 換気を充分にする。
4. 採光・照明を充分にする。
2018-a015 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律で、施術所の衛生上必要な要件でないのはどれか。
1. 常に清潔に保つ。
2. 快適な温度・湿度を保つ。× 温度・湿度の規定は無い
3. 換気を充分にする。
4. 採光・照明を充分にする。
解答 2
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則
第二十五条 (施術所の構造設備基準) 法第九条の五第一項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 六・六平方メートル以上の専用の施術室を有すること。
- 三・三平方メートル以上の待合室を有すること。
- 施術室は、室面積の七分の一以上に相当する部分を外気に開放し得ること。ただし、これに代わるべき適当な換気装置があるときはこの限りでない。
- 施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。
第二十六条 (衛生上必要な措置) 法第九条の五第二項の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。
- 常に清潔に保つこと。
- 採光、照明及び換気を充分にすること。
あこがれの開業!
あん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師の大きな利点は開業権ですよね。大きな可能性をもつ職業だと思います。そのためには知識、技術、そして人間性。全てを高めて磨き上げないといけないと思います。できる時にできることをコツコツがんばる。そんな積み重ねが大切です。次はいよいよ解剖です
問題演習として使えるクイズ形式もあります。
最近のコメント