2018-a015 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律で、施術所の衛生上必要な要件でないのはどれか。




1. 常に清潔に保つ。
2. 快適な温度・湿度を保つ。
3. 換気を充分にする。
4. 採光・照明を充分にする。

 


2018-a015 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律で、施術所の衛生上必要な要件でないのはどれか。

1. 常に清潔に保つ。
2. 快適な温度・湿度を保つ。× 温度・湿度の規定は無い
3. 換気を充分にする。
4. 採光・照明を充分にする。
解答 2

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則

第二十五条 (施術所の構造設備基準) 法第九条の五第一項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 六・六平方メートル以上の専用の施術室を有すること。
  2. 三・三平方メートル以上の待合室を有すること。
  3. 施術室は、室面積の七分の一以上に相当する部分を外気に開放し得ること。ただし、これに代わるべき適当な換気装置があるときはこの限りでない。
  4. 施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。

第二十六条 (衛生上必要な措置) 法第九条の五第二項の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。

  1. 常に清潔に保つこと。
  2. 採光、照明及び換気を充分にすること。

あこがれの開業!
あん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師の大きな利点は開業権ですよね。大きな可能性をもつ職業だと思います。そのためには知識、技術、そして人間性。全てを高めて磨き上げないといけないと思います。できる時にできることをコツコツがんばる。そんな積み重ねが大切です。

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